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Trademark Appeal Case

商標の記述性と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−12426(T2007−12426/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラムチャップ」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月23日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同19年4月27日付け手続補正書により、第30類「調味料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『子羊(ラム)のラックやロースの部分からあばら骨を一本ずつつけて切り分けた骨付き肉』を認識、理解させる『ラムチャップ』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中『羊の肉,羊の肉製品』に使用するときは、単に該商品の品質、原材料を表示するにすぎないので、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「ラムチャップ」の文字を標準文字で表示してなるところ、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、原査定において商品の品質(内容)表示となる旨及び商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある旨説示した商品は全て削除された。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及びに同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消したものといわざるを得ない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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