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結論

敗訴(請求棄却)

商標「KAPPA」の同一商標の類否判断(第4条第1項第11号|審判不服2006−6208(T2006−6208/J1))

審判番号
不服2006−6208(T2006−6208/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KAPPA」
争点(論点)
同一商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−6208(T2006−6208/J1)・不服)は、本件商標「KAPPA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一商標の類否判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KAPPA」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「ラウドスピーカー,ラウドスピーカーシステム,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成14年7月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2588172号商標(以下「引用商標」という。)は、「KAPPA」の欧文字を書してなるものであり、平成2年11月28日登録出願、第11類「電子計算機〔中央処理装置及びその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープを含む)〕その他本類に属する商品」を指定商品として同5年10月29日に設定登録され、その後、同15年8月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「KAPPA」の欧文字を標準文字で表してなるものであるところ、該文字は、「カッパ(Κ,κ):ギリシア語アルファベットの第10字;ローマ字のK,kに当たる。」(「小学館ランダムハウス英和大辞典」)を意味する語であり、その構成文字より「カッパ」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は、「KAPPA」の欧文字を普通に用いられる態様をもって書してなるものであるから、その構成文字に相応して「カッパ」の称呼及び「カッパ(Κ,κ):ギリシア語アルファベットの第10字;ローマ字のK,kに当たる。」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標と引用商標とは共に「KAPPA」の文字よりなり、「カッパ」の称呼及び「カッパ(Κ,κ):ギリシア語アルファベットの第10字;ローマ字のK,kに当たる。」の観念を共通にするものであって、外観についても「KAPPA」の文字構成を同じくするものであるから、外観上も類似するものといえ、両商標は、全体として類似する商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、「カッパ」の称呼、「カッパ(Κ,κ):ギリシア語アルファベットの第10字;ローマ字のK,kに当たる。」の観念を共通にし、外観上も同一又は類似するものといえるから、全体として類似の商標というべきであって、かつ、引用商標の指定商品中には本願商標と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

なお、請求人は、平成18年6月21日付手続補正書により補充した審判請求書の「請求理由」において、引用商標の商標権者と交渉を継続中であり、審理の猶予を求める旨述べた。

しかしながら、その後相当な期間が経過するも何らの進捗状況を説明する書面の提出もなされなかった。

そこで、当審において、その後の譲渡交渉の話し合いの事実についての経過を回答されたい旨同19年3月5日付審尋書を送付したところ、請求人より同19年7月5日付で譲渡交渉は進展が無く、不使用による取消審判請求を検討している旨の回答書が提出された。

しかしながら、その後相当の期間が経過するも引用商標についての拒絶の理由を解消するべく何らの書面の提出もなく、かつ該回答書の内容、出願からの期間、及びその経過も考慮すれば、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原審の判断は妥当であるから、原査定を取り消すことはできない。

よって結論のとおり審決する。

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