結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−34578(T2007−34578/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「モバイル組版」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年2月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同20年2月7日付け手続補正書により、第9類及び第42類に属する当該補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『携帯用機器』に使用されいている『モバイル』の文字と『印刷工程の一つ』である『組版』とを一連に『モバイル組版』と書してなるから、これをその指定商品中『電気計算機プログラム、その他電子応用機械器具』及び指定役務中『電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』に使用するときは、『組版行程による印刷用の携帯用機器に使用される商品』又は『組版行程の印刷で使用される携帯用機器用の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』程度の意味合いを認識させるに過ぎず、商品の用途、品質及び役務の質を表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせ、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの「モバイル組版」の文字よりなるところ、その構成中前半の「モバイル」の文字は、「移動中に情報の送受信を行うこと、またはその携帯情報端末。移動式の。移動性の。」(株式会社集英社 イミダス2007年版)の意味を、また、後半の「組版」の文字は、「印刷工程の一。原稿指定・レイアウトに従って文字・図表・写真などを1ページごとに印刷する形にまとめること。元来活版印刷で使われた語。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する語であるとしても、これが構成文字全体で原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「モバイル組版」の文字が、商品の品質及び役務の質を表示するためのものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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