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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力と記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−21579(T2007−21579/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−21579(T2007−21579/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力と記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−21579(T2007−21579/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トリプルビーム」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同18年4月17日付け手続補正書により、第9類「写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『三倍の、三重の 三種類の』等の意味を有する英語『Triple』に通ずる『トリプル』の文字と『電子などの多数の粒子、あるいは光や電波の流れの束』を意味する『Beam』に通する『ビーム』の文字とを一連にした『トリプルビーム』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、これよりは、『3つの光線』を意味するものであるから、これをその指定商品中、『分光光度計』等の光線を利用した商品について使用したときは、これに接する需要者・取引者は、該商品が、『3つの光線を利用した商品』であることを認識し、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの「トリプルビーム」の文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。そして、その構成中前半の「トリプル」の文字は、「3倍の。3重の。」の意味を、また、後半の「ビーム」の文字は、「粒子または電磁波の細い流れ。」(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する語であるとしても、本願商標の構成文字全体で原審説示のような特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろその構成文字全体をもって、特定の意味を有しない一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「トリプルビーム」の文字が、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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