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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−25048(T2007−25048/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類、第24類及び第26類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品とし、平成18年1月31日に登録出願された商願2006−7317に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年11月6日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年12月25日付け手続補正書をもって、第20類に属する商品が削除されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4838254号商標(以下「引用商標」という。)は、「エスティ」の文字と「ESTY」の文字を二段に横書きしてなり、平成16年8月12日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年2月10日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ひよこの図形と「エステー」の文字よりなるものであるところ、その構成中の図形部分と文字部分は、外観上一体的に表されているものである。そして、該ひよこの図形と「エステー」の文字とが一体的に結合された商標は、請求人(出願人)の業務に係る商品「家庭用消臭剤・芳香剤」等、家庭用の化学品類を表示するためのものとして使用され、一般の消費者に知られているものと認められる。したがって、本願商標は、構成全体をもって、請求人の商標として認識されるとみるのが相当である。

これに対して、引用商標は、前記2のとおり、「エスティ」の文字と「ESTY」の文字を二段に横書きしてなるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観上顕著な差異を有するものである。

一方、本願商標中の文字部分より生ずる「エステー」の称呼と引用商標より生ずる「エスティ」の称呼は、前半部分の「エス」の音を共通にし、わずかに後半部分の「テー」と「ティ」の音の差異を有するものであるところ、「テー」の音は、長音が「テ」の母音「e」を1音長く発音するように、母音「e」が余韻として残るものであるのに対し、「ティ」の音は、そのうちの「ィ」が長音のように発音され、聴取され、母音「i」が余韻として残るものであって、母音「e」と「i」は、母音三角形の隣同士に位置し、母音の中でも調音方法が近い音声であるから、それぞれの称呼を一連に称呼するときは、称呼上相紛らわしいものであることは否定し得ない。

しかし、前記認定のとおり、本願商標は、構成全体をもって請求人の商標と把握、認識されるものであるから、引用商標とは外観上顕著な差異を有するばかりでなく、観念においても、特定の観念を有しない造語よりなる引用商標とは大きく相違するものである。そうすると、本願商標と引用商標とが称呼上近似するものであるとしても、両商標の外観及び観念上の差異の程度を考慮すれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する需要者が、引用商標を使用した商品と出所について誤認、混同を生ずるおそれはないとみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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