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Trademark Appeal Case

色彩表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−121(T2007−121/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プラチナイエロー」の文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、色彩表示と認められる『プラチナイエロー』の文字を標準文字で表示してなるから、これを本願指定商品中の『プラチナイエロー色の商品』に使用しても、単に商品の品質(内容、色彩)を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「プラチナイエロー」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は、同一の書体をもって外観上まとまりよく書してなるばかりでなく、これより生ずると認められる「プラチナイエロー」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の前半の「プラチナ」の文字が「白金、白金色」等の意味を有する英語「platinum」に由来する外来語であって、英語と同様に日常、広く一般に使用されているものである。

また、後半の「イエロー」の文字が「黄色の、黄色っぽい、 黄色」等の意味を有する英語「yellow」の表音として知られているものであるが、これらの語を結合した本願商標が原査定でいう「プラチナイエロー色」を意味する熟語として一般に親しまれているものともいえない。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「プラチナイエロー」の文字が商品の色彩、品質等を表示するためのものとして、普通に採択、使用されている事実も発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって、特定の意味合いを理解し得ない造語よりなるものと認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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