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結論

勝訴(請求認容)

商標「プラチナイエロー」の色彩表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−121(T2007−121/J1))

審判番号
不服2007−121(T2007−121/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プラチナイエロー」
争点(論点)
色彩表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−121(T2007−121/J1)・不服)は、本件商標「プラチナイエロー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「色彩表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プラチナイエロー」の文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、色彩表示と認められる『プラチナイエロー』の文字を標準文字で表示してなるから、これを本願指定商品中の『プラチナイエロー色の商品』に使用しても、単に商品の品質(内容、色彩)を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「プラチナイエロー」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は、同一の書体をもって外観上まとまりよく書してなるばかりでなく、これより生ずると認められる「プラチナイエロー」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の前半の「プラチナ」の文字が「白金、白金色」等の意味を有する英語「platinum」に由来する外来語であって、英語と同様に日常、広く一般に使用されているものである。

また、後半の「イエロー」の文字が「黄色の、黄色っぽい、 黄色」等の意味を有する英語「yellow」の表音として知られているものであるが、これらの語を結合した本願商標が原査定でいう「プラチナイエロー色」を意味する熟語として一般に親しまれているものともいえない。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「プラチナイエロー」の文字が商品の色彩、品質等を表示するためのものとして、普通に採択、使用されている事実も発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって、特定の意味合いを理解し得ない造語よりなるものと認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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