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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−22977(T2007−22977/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−22977(T2007−22977/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「マルコ」
争点(論点)
称呼類似と外観の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−22977(T2007−22977/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「マルコ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成18年10月6日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同19年6月15日付け手続補正書により、第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4106375号商標(以下「引用商標」という。)は、「マルコ」の文字を書してなり、平成6年12月16日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同10年1月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、二重円輪郭内にデザイン化された「幸」と思しき文字を配してなり、全体としてのれん記号風に構成されたものであり、これよりは「マルコウ」の称呼をも生じ得るものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「マルコ」の文字よりなるところ、これからは、その構成文字に相応して「マルコ」の称呼を生ずること明らかである。

ところで、一般に、のれん記号は、文字と図形、記号を一体的に把握され、これをもって取引に資されるのが通例であるから、その外観的形状は、商標の持つ伝達力、すなわち、印象、記憶、連想等において、他の類否判断の要素である称呼以上に、より一層重要な役割を果たすものというのが相当であり、のれん記号風に構成された本願商標についても、同じことがいえるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、たとえ、称呼において類似するところがあるとしても、その称呼をもって取引に資されるものというよりは、その外観の特徴をもって取引に資され、取引者、需要者に印象、記憶、連想等されるというのが相当である。

そして、本願商標と引用商標は、前記の構成よりなるものであるから、外観上明らかに区別し得るものである。

また、本願商標は、格別の観念を生ずるものでないから、本願商標と引用商標は、観念上比較すべきところがないものである。

したがって、その外観、称呼及び観念によって与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、本願商標と引用商標とは、十分に識別し得るものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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