結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−22977(T2007−22977/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成18年10月6日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同19年6月15日付け手続補正書により、第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4106375号商標(以下「引用商標」という。)は、「マルコ」の文字を書してなり、平成6年12月16日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同10年1月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、二重円輪郭内にデザイン化された「幸」と思しき文字を配してなり、全体としてのれん記号風に構成されたものであり、これよりは「マルコウ」の称呼をも生じ得るものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「マルコ」の文字よりなるところ、これからは、その構成文字に相応して「マルコ」の称呼を生ずること明らかである。
ところで、一般に、のれん記号は、文字と図形、記号を一体的に把握され、これをもって取引に資されるのが通例であるから、その外観的形状は、商標の持つ伝達力、すなわち、印象、記憶、連想等において、他の類否判断の要素である称呼以上に、より一層重要な役割を果たすものというのが相当であり、のれん記号風に構成された本願商標についても、同じことがいえるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、たとえ、称呼において類似するところがあるとしても、その称呼をもって取引に資されるものというよりは、その外観の特徴をもって取引に資され、取引者、需要者に印象、記憶、連想等されるというのが相当である。
そして、本願商標と引用商標は、前記の構成よりなるものであるから、外観上明らかに区別し得るものである。
また、本願商標は、格別の観念を生ずるものでないから、本願商標と引用商標は、観念上比較すべきところがないものである。
したがって、その外観、称呼及び観念によって与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、本願商標と引用商標とは、十分に識別し得るものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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