Trademark Appeal Case
図形商標の称呼の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91477号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4293559号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月21日に登録出願され、後掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成7年1月19日に登録出願され、「NEL」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月20に設定登録された登録第3324044号商標(以下、「引用商標」という。)と、称呼において類似する商標であって、かつ、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、後掲に示すとおりの構成よりなるものであって、左側から「右斜めの細線」、「レ点」若しくはローマ文字「V」と思しき文字、ローマ文字の小文字「e」及び数字の「1」若しくはローマ文字の小文字「l(エル)」と思しきものを一体的に表してなるものである。しかして、これが登録異議申立人の主張の如く「Nel」のローマ文字をレタリングして表現したものと容易に看取させるものといい難く、かつ、これを明らかにする証左も認め得ない。
そうすると、本件商標は「Nel」のローマ文字を表現したものといい得ず、かつ、特定の称呼及び観念を生ずるものとは判断し得ないというのが相当であるから、本件商標に接する需要者・取引者は、その構成全体の外観的印象を記憶し、これをもって取引に資するものといわなければならない。
してみれば、本件商標は、「Nel」のローマ文字をレタリングして表現したものであって、これより「エヌイーエル」の称呼が生ずることを前提に本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって、両商標を類似のものとすることはできない。
その他、両商標を類似とすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、これに違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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