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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−301519(T2007−301519/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4525481号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同ICカード・同磁気テープ・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の電子応用機械器具及びその部品,録音済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他のレコード,録画済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,移動体電話・電子計算機その他のデータ通信用端末による通信を用いて行うダウンロード可能な音楽及び映像及びこれらに類似する商品」,第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による映像・音声及びデータの送信その他の電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,データ通信用端末による通信,通信衛星による通信,テレビ会議用通信端末による通信,コンピュータによるメッセージ送信,データ通信に関する情報の提供,インターネットを利用した電子メールによる通信,データ・画像及び文書のデジタルデータ転送,電子計算機端末を利用した不特定多数者間の同時通信を可能とする通信,電子計算機によるメッセージ・音声・画像・データの伝送交換及びこれらに類似する役務」及び第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,音楽の演奏の情報の提供,娯楽施設の提供,娯楽施設に関する情報の提供,移動体電話・電子計算機その他のデータ通信用端末による通信を用いて行うゲームの提供,移動体電話・電子計算機その他のデータ通信用端末による通信を用いて行う音楽及び映像の提供,録画済み記録媒体に記録された画像情報の編集・加工及び複製及びこれらに類似する役務」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4525481号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品及び指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品及び指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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