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Trademark Appeal Case

称呼類似性:語頭音の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91540号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4298507号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4298507号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年2月16日に登録出願され、「MILCIAN」と「ミルシャン」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち、平成2年4月6日に登録出願され、「Mercian」(「M」と「i」の文字部分は筆記体風に表示した構成よりなる。)の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録された登録第2426895号商標(以下、「引用A商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、昭和39年3月23日に登録出願され、「MERCIAN」の文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和40年11月15日に設定登録された登録第689581号商標(以下、「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「果実酒,洋酒,日本酒」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は引用B商標に類似する商標であって、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A・B両商標の構成はそれぞれ上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「ミルシャン」、引用A・B商標は「メルシャン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、「ミルシャン」と「メルシャン」の称呼について比較するに、両者は共に4音という比較的短い音構成にあって、称呼の聴別上最も重要な要素を占める語頭音において「ミ」と「メ」の音に差違を有し、この差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいということはできないから、両者をそれぞれ一連に称呼したとしても、全体の語調、語感が相違し、彼此聞き誤るおそれはないとみるのが相当である。

また、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものと認められる。

そして、たとえ、引用B商標が申立人の業務に係る商品「果実酒,洋酒,日本酒」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるとしても、本件商標と引用B商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても区別し得る別異の商標であり、かつ、ほかに両者が紛れ得るとする事由は見出せないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、結論のとおり決定する。

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