結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−30414(T2007−30414/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「根こリグ」の文字を書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成19年1月9日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品については、同年7月25日付け手続補正書により、第28類「疑似餌」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『根こリグ』の文字を書してなるところ、その指定商品中の『釣り具』との関係においてみると、該文字は、インターネット情報によれば、『ワームの先端にネイルシンカーを打ち込み、根こそぎ釣る仕掛けのこと。』を意味するものであるから、これよりは、単に釣りの仕掛けの一方法を表示するにすぎず、これをその指定商品中『根こリグ用の釣り具』に使用したときには、単に商品の用途・品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「根こリグ」の文字を書してなるところ、構成文字は、特定の語義を有しない語であって、これよりは直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難いばかりでなく、当審において調査するも、該構成文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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