sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

キャッチフレーズの識別力

審判番号
不服2006−22570(T2006−22570/J1)
審判種別
不服

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Good Chemistry for Tomorrow」の欧文字を標準文字により表わしてなり、第1類、第2類、第4類ないし第7類、第9類ないし第11類、第16類、第17類、第19類ないし第21類、第24類、第27類、第29類、第30類、第35類ないし第37類、第39類、第41類、第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年9月29日に登録出願され、同18年5月1日付手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Good Chemistry for Tomorrow』の欧文字を書してなるところ、出願人の行う化学に関連する商品の販売又は役務の提供においては、『明日のためのすぐれた化学』といった意味合いを認識させるものであり、その販売や提供の促進を図るための一種のキャッチフレーズを表したものと認められるから、このようなものをその指定商品・役務中、例えば、第1類『化学品』等の化学に関連する商品、及び第35類『商品の販売に関する情報の提供』や第42類『医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究』等の化学に関連する役務に使用しても、需要者が何人かの業務に関わる商品又は役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Good Chemistry for Tomorrow」の文字よりなるところ、これよりは、原審で述べるように「明日のためのすぐれた化学」程の抽象的な意味合いを看取すること自体は否定しない。

しかしながら、そのことをもってしては、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、特定の商品の品質、役務の質又はキャッチフレーズやスローガン等の標語を具体的に表示するものとして直ちに理解、認識するものとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、請求人以外の者によって、本願商標を構成する文字が、取引上、商品の品質、役務の質等を簡潔に表したキャッチフレーズ、スローガン等の標語に類するものとして普通に使用されている事実も発見することができなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務のいずれに使用しても自他商品・役務の識別標識として機能を果たし得ないということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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