結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−30495(T2007−30495/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MakeDisc」の文字を標準文字により表してなり、第9類「音声及び映像を製作・再生・録音・録画するためのコンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア,コンピュータプログラムを記憶させた光ディスク及び磁気ディスク,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成18年9月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『MakeDisc』の欧文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係において、これよりは、『コンピュータプログラムを記憶させた光ディスク及び磁気ディスクの生産』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『コンピュータプログラムを記憶させた光ディスク及び磁気ディスク』に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」 旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「MakeDisc」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同書、同大及び等間隔で一体的に表された構成よりなるものである。
そして、本願商標を構成する「MakeDisc」の文字が、直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとは認め難く、むしろ構成全体をもって何ら特定の観念を有しない、一種の造語と認識し把握されるものである。
さらに、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「MakeDisc」の文字全体が、「コンピュータプログラムを記憶させた光ディスク及び磁気ディスクの生産」といった意味合いで、取引上普通に使用されている事実を見出すこともできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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