結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−22844(T2007−22844/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NETCORE」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成17年12月27日に登録出願された商願2005−121946に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年6月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録番号873994号商標(以下「引用商標」という。)は、「METCORE」の文字を横書きしてなり、2005年5月2日登録出願、第9類「Chip scale packages; printed circuit boards.」を指定商品として、平成19年6月29日に我が国において設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「NETCORE」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ネットコア」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、前記2のとおり、「METCORE」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「メットコア」の称呼を生ずると認められるものである。また、両者は、特定の語義を有するものではないから、一種の造語からなるものといえる。
そこで、本願商標より生ずる「ネットコア」の称呼と、引用商標から生ずる「メットコア」の称呼とを比較するに、両者は、第2音以下の「ットコア」の音を共通にするとはいえ、第1音において「ネ」と「メ」の音を異にし、この異なる「ネ」(ne)と「メ」(me)の子音は、前者が有声の歯茎音であり、後者が有声の両唇音であるので、それぞれ口腔内の発音場所が異なるばかりでなく、両音は共に促音「ッ」を伴うことから当該差異音がより強調されて称呼全体に及ぼす影響は大きく、しかも両音は称呼の識別上重要な要素となる語頭に位置するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、その語感が相異なり称呼上互いに区別し得るものというのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観において相違し、観念についてはいずれも造語よりなるものであるから、比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。