結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3498(T2007−3498/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アンチエイジング認定」の文字を標準文字で書してなり、第41類ないし第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年12月21日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同18年7月11日付け手続補正書により、第41類、第42類及び第44類に属する該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係において、『老化防止に関する資格の認定』の意味合いを容易に認識させる『アンチエイジング認定』の文字を標準文字で表示してなるものであるから、これをその指定役務中、上記意味合いに照応する役務、例えば、『アンチエイジングに関する検定及びその実施,アンチエイジングに関する資格の認定・資格の付与』等に使用するときは、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「アンチエイジング認定」の文字を書してなるところ、その構成中「アンチエイジング」の文字は、「老化防止」等の意味合いで知られている語であるとしても、該語と「認定」の文字とを連結してなる本願商標からは、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、本願指定役務の質等を、直接的ないし具体的に表示するものではないというべきである。
また、当審において調査するも、該文字がその指定役務の分野において、役務の質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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