結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−31108(T2007−31108/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OMNIDERM」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成17年11月14日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年8月25日付け提出の手続補正書により補正され、さらに、同18年11月30日付け提出の手続補正書により、第3類「保湿・老化防止・漂白・日焼け・スキンケア・日焼け止め及びしわ取り用の皮膚に塗布する非薬用オイル・ローション・クリーム・ジェル・化粧液及びスプレー式化粧品,にきび・湿疹・乾癬に使用される局所用の非薬用スキンケア用化粧品,シャンプー,ヘアーコンディショナー,肌用せっけん,爪用化粧品,口紅,アイシャドウ,ファンデーション,フェイスパウダー及び香水,その他の化粧品,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「皮膚紅斑及び皮膚炎の治療のための薬剤,保湿・老化防止・漂白・日焼け・スキンケア・日焼け止め及びしわ取りの効果を有する皮膚に塗布する薬剤,経皮注入される酸化防止剤を配合してなる薬剤,オイル状・ローション状・クリーム状・ジェル状・液状・スプレー式の経皮注入される薬剤,にきび・湿疹・乾癬の治療のための局所用の薬剤,ふけを抑えるトリートメント入りのシャンプー,ビタミン及びミネラルを含有する液体・粉末・カプセル又は錠剤状の医療用栄養補助剤,薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」及び第32類「飲料水,炭酸飲料,ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース,ビタミン及びミネラルを含有する炭酸飲料・炭酸を含まない清涼飲料・果実飲料,ビタミン及びミネラルを添加した飲料水」に補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した国際登録第812137号商標(以下「引用商標」という。)は、「OMNITARG」の文字を横書きしてなり、第5類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として2003年9月18日に国際登録、我が国においては、平成16年8月20日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標は、称呼上類似する商標であり、かつ、その指定商品についても同一又は類似の商品を含むものと認められる。
本願商標と引用商標は、上記1及び2のとおりの構成からなるところ、それぞれの構成文字に照応して、本願商標は「オムニダーム」の称呼を生じ、引用商標は「オムニターグ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
しかして、この「オムニダーム」の称呼と「オムニターグ」の称呼とは、その後半部において「ダーム」と「ターグ」の音の差異を有するものである。
そして、これらの音の差異は、6音という比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する時は、これに接する聴者をして、語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
その他、本願商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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