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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「和」の産地表示と識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−33153(T2007−33153/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−33153(T2007−33153/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「和」の産地表示と識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−33153(T2007−33153/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「和」の産地表示と識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「和あゆ」「和鮎」「和アユ」の文字を3段に書してなり、第29類「養殖鮎(生きているものを除く),養殖鮎の加工水産物」及び第31類「養殖鮎(生きているものに限る)」を指定商品として、平成18年5月27日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「和あゆ」「和鮎」「和アユ」の文字を3段に書してなるところ、構成中の「和」の文字は日本を意味する語として、たとえば、和菓子、和食、和三盆、和服、和紙のように使われることがある。また、日本において、えび、かに等多数の外国産の水産物がみられるところ、鮎の産地は日本のほか朝鮮半島や中国にも分布していることが知られている。こうした事情を考慮すると、「和あゆ」「和鮎」「和アユ」という表示は日本産の鮎という意味を容易に理解させる表示であると認められる。そうすると、本願商標は、指定商品中「日本産の養殖鮎(生きているものを除く。)」「日本産の養殖鮎の加工水産物」「日本産の養殖鮎(生きているものに限る。)」に使用した場合には、日本産の鮎というような意味を理解させるにすぎず、商品の産地、品質を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「日本産でない養殖鮎(生きているものを除く。)」「日本産でない養殖鮎の加工水産物」「日本産でない養殖鮎(生きているものに限る。)」に使用するときは、日本産の鮎であるかのように商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「和あゆ」「和鮎」「和アユ」の文字を3段に書してなるところ、その構成中の「和」の文字が、「日本」を意味する語であるとしても、魚介類の分野においては、日本産のものは「国産」と表示するか又は「都道府県名」を表示するのが一般的である。

そうすると、「和あゆ」「和鮎」「和アユ」の文字よりは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の商品の産地、品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえないから、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識し把握されるものとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査したが、「和あゆ」「和鮎」「和アユ」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、その商品の産地、品質を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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