結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−35023(T2007−35023/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「動物共生総合科」の文字を標準文字として書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年12月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「ペットブームの中で子供の代わりやパートナーとしてペットを飼う夫婦や単身の年配者、若い女性が増えている(ペットが家族の一員となっている。)状況下、本願商標は、『動物共生総合科』の文字を書してなるところ、該文字は動物特に身近な愛玩動物との共生をテーマとして修得・研究する総合学科の意味合いを認識・理解させるから、これを本願の指定役務中上記に照応する役務『愛玩動物と人間の共生に必要な総合学科としての知識の教授,医療・美容・しつけ・飼育に関する知識の教授』に使用する場合には、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認められない。また、出願人は、学校案内、募集要項、進路情報等の資料を提出して、本願商標は、商標法第3条第2項の適用により登録されるべきである旨主張しているが、提出された資料によっては、使用による識別性を有するに至ったものとは認めることができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「動物共生総合科」の文字を標準文字として書してなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを看取させるとしても、それが特定の役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものではなく、暗示させる程度のものであるというのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が、指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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