sokuhyo

Trademark Appeal Case

「天翔馬」と「天馬」の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90591号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4229065号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4229065号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月30日に登録出願され、「天 翔馬」の文字と「TEN SHOUMA」の文字とを二段に併記してなり、第16類「紙類,カレンダー,雑誌,パンフレット,その他の印刷物,ポスター,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類」を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和33年5月17日に登録出願され、「天馬」の文字を縦書きしてなり、第50類1紙類」を指定商品として、昭和36年9月1日に設定登録、その後、指定商品については、その指定商品中の1紙ひも」についての商標権の一部放棄の登録が平成1年6月26日及び商標登録の取消審

判によりその指定商品中の1紙ひも」についての登録を取り消すべき旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成2年2月22日になされている登録第579869号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、その指定商品も互いに抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「紙類」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標は、同じ書体、同じ大きさの文字で一連に書してなるものであるから、その構成文字全体をもって 「テンショウマ」の一連の称呼を生じさせる造語よりなるものとみるのが相当である。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。