sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「天 翔馬」:「天翔馬」と「天馬」の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90591号)

審判番号
平成11年異議第90591号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「天 翔馬」
争点(論点)
「天翔馬」と「天馬」の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90591号・異議)は、本件商標「天 翔馬」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「天翔馬」と「天馬」の称呼類似性」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4229065号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4229065号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4229065号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月30日に登録出願され、「天 翔馬」の文字と「TEN SHOUMA」の文字とを二段に併記してなり、第16類「紙類,カレンダー,雑誌,パンフレット,その他の印刷物,ポスター,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類」を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和33年5月17日に登録出願され、「天馬」の文字を縦書きしてなり、第50類1紙類」を指定商品として、昭和36年9月1日に設定登録、その後、指定商品については、その指定商品中の1紙ひも」についての商標権の一部放棄の登録が平成1年6月26日及び商標登録の取消審

判によりその指定商品中の1紙ひも」についての登録を取り消すべき旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成2年2月22日になされている登録第579869号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、その指定商品も互いに抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「紙類」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標は、同じ書体、同じ大きさの文字で一連に書してなるものであるから、その構成文字全体をもって 「テンショウマ」の一連の称呼を生じさせる造語よりなるものとみるのが相当である。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。