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Trademark Appeal Case

レナードの記述性・人名

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91562号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4312230号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4312230号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年5月14日に登録出願され、「レナード」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「レナード効果」は古くから知られている用語であるから、本件商標は、商品の機能、効能を表示したものであって商標法第3条第1項第3号に該当し、また、「レナード」はレナード効果を発見したレナード博士の名前であって同人の了解なく使用するものであるから、同法第4条第1項第8号に該当する。したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、上記に示すとおり「レナード」の文字よりなるものであるところ、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の提出に係る資料1ないし資料4によれば、「滝の周辺などで、水滴が分裂するとき自然にマイナスの空気イオンが多く発散されます。この現象はレナード効果として知られています」(資料3、株式会社ジオクト発行「イオン・クラスター・エアー第3巻」)のように、空気を浄化し、加湿し、或いは負イオンを多量に含む空気を発生させる装置等に関して「レナード効果」の語が使用されている事例が見受けられる。

しかしながら、これらは「レナード効果」の使用例のみであって、「レナード」の語のみで使用されているものは見当たらず、また、「レナード」の語自体は、「レナード管」、「レナード石」、「レナード線」のように「レナード効果」以外の用例も見受けられるところである(例えば、「マグローヒル科学技術用語大辞典」参照)。

以上の事実からすると、本件商標がその指定商品に使用された場合、取引者、需要者がこれより直ちに「レナード効果」を意味するものと理解し、認識するものとは判断し得ないから、本件商標は、商品の機能、効能を表示するものではなく、自他商品を識別する標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

(2)また、申立人の述べる「レナード博士」については、提出された資料3(株式会社大和ヘルスの「商品紹介パンフレット」)によれば、「ノーベル物理学者のP.レナード博士は水滴が金属板に衝突して分裂するとき、付近の空気中にイオンが発生する『レナード効果』を発見した。・・・」と記載されているのみで、提出された全資料によるも、「レナード博士」がいかなる者であるか、また、「レナード」が同人の氏名の著名な略称であるか否かなど、同人に関する事情が何ら把握し得ないから、本件商標は、他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標に該当するものとはいえない。

(3)以上のとおりであって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第8号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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