結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17319(T2006−17319/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第18類、第20類、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年8月6日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成17年6月20日付け、当審における同19年8月22日付け及び同年9月14日付け手続補正書により、第9類「眼鏡,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,業務用テレビゲーム機,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,刺しゅう及び布製アップリケ用転写画,紙製テーブルクロス,紙製のぼり,紙製旗,印刷物,書画,紙製文房具類に属する転写紙・熱転写紙,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」、第18類「革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第20類「家具,木製・石こう製・ワックス製・プラスチック製小立像及び彫刻,瓶用コルク製栓,プレート状プラスチック製フレーム,菓子用プラスチック製装飾品,鍵用鎖(金属製及び皮革製のものを除く。),紙幣用クリップ(金属製のものを除く。),装飾用モビール(動く彫刻),壁装飾用彫刻,うちわ,せんす,額縁,ストロー,盆(金属製のものを除く。),スリーピングバッグ」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,ヘルメット,帽子,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第28類「おもちゃ,人形」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第2304346号商標(以下「引用商標」という。)は、「フォスター」の文字を書してなり、昭和63年2月25日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載された商品を指定商品として平成3年3月29日に設定登録、その後、同13年2月20日に商標権の存続期間の更新登録、同14年4月10日に指定商品を第16類「紙類,文房具類」とする指定商品の書換登録がなされ、さらに商標権の一部取消し審判により、指定商品中、「文房具類」について取り消すべき旨の審決がされ、同19年4月26日にその確定審決の登録がされたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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