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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21256(T2003−21256/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第44類に属する願書の記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年11月18日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同15年8月27日付け手続補正書により該手続補正書に記載されたとおりの役務に補正され、さらに、当審における同18年3月7日付け手続補正書により第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤」に補正されたものである。

2 原査定において引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4471606号商標(以下「引用商標」という。)は、「ふれあい」の文字を横書きにしてなり、平成11年3月4日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年5月11日に設定登録、その後、同19年1月24日に、商標権一部取消審判の請求(2007年審判第300061号)があり、その結果、指定役務中「在宅療養のための医療機関の紹介,心理検査,心理相談,催眠療法による治療,温泉療法による治療」について取り消すべき旨の審決がされ、同19年11月28日にその確定の登録がされたものである。

さらに、同19年4月20日に、商標権一部取消審判の請求(2007年審判第300504号)があり、その結果、指定役務中「カイロプラクティック,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,気功による治療」について取り消すべき旨の審決がされ、同20年4月10日にその確定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、右向きの人をモチーフにしたと思しき赤色の図形を左側に配し、左向きの人をモチーフにしたと思しき緑色の図形を右側に配し、全体として人と人が向かい合い手を触れあっている様子をハート型にデザイン化してなる図形と、その下に緑色で「ふれあい薬局」の文字を横書きに配してなるものである。

その文字構成中の「ふれあい」の文字は、「互いに触れること。」等を意味する語であり、「薬局」の文字は、「薬剤師が調剤する場所、また店。」等(いずれも広辞苑第5版)を意味する語であるが、これらを結合した「ふれあい薬局」の文字が、構成全体として特定の意味合いを認識させるものとは認められないものの、本願商標中の図形部分と「ふれあい」の文字部分とが相俟って、「人と人とのふれあい」を看取させる場合があり、本願商標全体として「人と人とのふれあいのある薬局」であるが如く取引者・需要者等に理解させるものとするのが相当である。

さらに、「ふれあい薬局」の文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔、同じ色で、外観上まとまりよく一体的に表現されており、該文字より生ずる「フレアイヤッキョク」の称呼も格別冗長というべきものではなく、一連に称呼し得るものであり、例え、その構成中の「薬局」の文字が、本願指定役務中「調剤」との関係において、取引者、需要者等に「役務の提供場所」を認識させ、自他役務の識別力を有さないものであったとしても、全体として、まとまりよく一体的に配された本願商標の構成態様においては、殊更に「ふれあい」の文字部分のみを取り出して、これをもって取引に資されるというべき特段の事情を見いだすことができない。

そうとすると、本願商標は、「ふれあい薬局」の文字に相応した「フレアイヤッキョク」の一連の称呼のみ生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標より「フレアイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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