結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「山田養蜂場」の文字を標準文字として書してなり、第41類、第42類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年11月28日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における平成19年12月10日付け手続補正書により、第41類、第42類及び第44類に属する該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『山田養蜂場』の文字を標準文字で書してなるところ、『山田』は、ありふれた氏姓であり、『養蜂場』は、『ミツバチを飼育する場所』の意であるので、全体としても単にありふれた氏姓と場所を表示したに止まり、格別に自他役務の識別標識としての機能を果たす程のものではなく、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であると認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「山田養蜂場」の文字を標準文字として書してなるところ、たとえ、その構成中の「山田」及び「養蜂場」の各語が、原審説示の如き意味合いを看取させるとしても、これらの語を組み合わせ同書、同大、等間隔で一体的に表した「山田養蜂場」の文字は、補正後の指定役務との関係において、特定の役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものではなく、むしろその構成全体をもって一つの養蜂場の名称を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、本願商標は、請求人(出願人)の名称の一部分であり、商品「ハチミツ」、「ロイヤルゼリー」について、永年使用し広く知られていることが認められるものであり、かつ、当審において調査するに、補正後の指定役務を取り扱う業界において、本願商標が、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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