結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−301224(T2007−301224/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4685539号商標(以下「本件商標」という。)は、「ヘッドスパ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成14年3月18日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として同15年6月27日に設定登録されたものである。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「せっけん類,化粧品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を「本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品中「せっけん類,化粧品」についての登録商標の使用をしていないものである。」旨述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
(1)被請求人は、少なくとも2005年8月31日には、商品「ヘアシャンプー,ヘアトリートメント」等(以下「本件使用商品」という。)に本件商標を使用している(乙第1号証)。また、本件商標の通常使用権者である株式会社フォーシーズン(以下「フォーシーズン」という。)は、被請求人のグループ企業であり(乙第2号証)、被請求人が本件使用商品の製造元であり、フォーシーズンは、当該商品の発売元の関係になっている(乙第3号証)。フォーシーズンのパンフレットをみると、その印刷年月日は、記載していなものの本件使用商品に商標「ヘッドスパ」及び「HEAD SPA」を使用していることが認められる(乙第4号証)。
(2)本件商標と使用商標「ヘッドスパ」・「HEAD SPA」は、「ヘッドスパ」に対応する欧文字は「HEAD SPA」と認められ、その称呼・観念は同一であり、社会通念上同一の商標と認められる。
(3)また、添付の出荷伝票によれば、商標「ヘッドスパ」が使用されている商品は「ヘアシャンプー,ヘアトリートメント」等と認められ、商品「ヘアシャンプー」は、第3類「せっけん類」に属する商品であり、商品「ヘアトリートメント」は、同「化粧品」に属する商品である(乙第1号証)。
(4)これらの資料により、被請求人が本件審判請求の登録前3年以内に、本件商標を請求に係る指定商品「せっけん類,化粧品」に含まれる「ヘアシャンプー,ヘアトリートメント」について使用している事実は明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当するものではない。
(1)本件商標は、「ヘッドスパ」の片仮名文字よりなる商標であるところ、被請求人は、本件商標を「ヘアシャンプー,ヘアトリートメント」について使用しているとして、乙第1号証ないし乙第4号証を提出している。
そこで、被請求人の提出に係る乙各号証をみるに、乙第1号証は、2005年8月31日付けの納品書(控)の写し2枚と認められ、1枚目は、被請求人がフォーシーズンに宛てたもの、2枚目は、フォーシーズンがエイムプラスワン下北沢店に宛てたもので、「品番・品名」の欄に1枚目には「ヘッドスパ スカルプ&ヘアシャンプー(ノーマル)1000ml」及び「ヘッドスパ ヘアトリートメント(ノーマル)180g」と記載、2枚目には「スカルプ&ヘアシャンプー(ノーマル)リフィール1500ml」及び「ヘアトリートメント(ノーマル)リフィール1500g」と記載がある。
乙第2号証は、「ナボカルウェブ」とするホームページの写しであり、「企業情報/沿革」として、「1986年07月 株式会社サリエンス設立」、「1991年04月 株式会社フォーシーズン設立」と記載がある。
乙第4号証は、フォーシーズンの商品パンフレットと認められ、表紙には、図形の下に「HEAD SPA」と記載、「シャンプー」として、商品名の欄に「スカルプ&ヘアシャンプー(ノーマルヘア用)(ソフトヘア用)」と記載、容量価格の欄に「●サロンケア用(ノーマルヘア用)(ソフトヘア用)各1000mL つめかえ用 各1500mL」との記載「トリートメント」として、商品名の欄に「ヘアトリートメント(ノーマルヘア用)(ソフトヘア用)」との記載、容量価格の欄に「●サロンケア用(ノーマルヘア用)(ソフトヘア用)各1000g つめかえ用 各1500g●ホームケア用(ノーマルヘア用)(ソフトケア用)180g」との記載とともに、「商品」の欄に各商品の写真が掲載され、該商品の容器には、前記表紙に表示された同一の図形とその下に「HEAD SPA」の文字が付されている。
乙第3号証は、商品ラベルと認められ、該ラベルには、乙第4号証のパンフレットの表紙に表示されたものと同一の図形及びその下に「HEAD SPA」の文字が付され、「ヘッドスパ アルガパージェ(シャンプー)」、「発売元 株式会社フォーシーズン」及び「製造発売元 株式会社サリエンス」と記載がある。
(2)上記において認定した事実を総合してみれば、被請求人とフォーシーズンとは、グループ会社と認められ、本件使用商品の製造販売元と発売元との関係にあるところから、フォーシーズンは、通常使用権者といい得るものであり、また、乙第4号証のパンフレットの印刷・配布時期が不明であるとしても、乙第1号証(2005年8月31日付けの納品書)に記載のヘアシャンプー及びヘアトリートメントの商品名と一致しており、本件使用商品には、「ヘッドスパ」又は「HEAD SPA」が使用されていると認めることができる。
しかして、本件商標は、前記したとおり「ヘッドスパ」の片仮名文字を書してなるものであるところ、乙第1号証の「品番・品名」に記載された「ヘッドスパ スカルプ&ヘアシャンプー(ノーマル)1000ml」、「ヘッドスパ ヘアトリートメント(ノーマル)180g」の表示中、その要部は「ヘッドスパ」の文字部分にあるものといえるから、本件商標と社会通念上同一の商標の使用と認められるものである。また、ローマ文字で「HEAD SPA」と表記された商標は、該文字に相応した「ヘッドスパ」の称呼のみを生ずるものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標の使用といえるものである。
そして、本件商標の使用に係る商品は、「ヘアシャンプー」、「ヘアトリートメント」と認められるものである。
そうとすれば、本件商標は、被請求人又は通常使用権者により本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、少なくとも、取消請求に係る指定商品中の「せっけん類,化粧品」に包含される「ヘアシャンプー,ヘアトリートメント」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものということができる。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録(平成19年10月16日)前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品中の「ヘアシャンプー,ヘアトリートメント」について使用していたことを証明したものということができる。
また、請求人は、上記3の答弁に対し、何等弁駁するところがない。
したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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