結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−22773(T2007−22773/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HOLLOOW」の文字と「ホロウ」の文字を二段に横書きしてなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月20日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月25日付けの手続補正書により補正された後、さらに、当審における同19年10月14日付けの手続補正書により、第14類「貴金属,キーホルダー,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,時計,貴金属製喫煙用具」と補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2089266号商標は、「ホロ」の文字と「HOLO」の文字を二段に横書きしてなり、昭和61年11月27日に登録出願、第19類「台所用品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年10月26日に設定登録されたものである。
(2)登録第2579940号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年8月27日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年9月30日に設定登録され、その後、同16年9月15日に、指定商品を第6類、第14類、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。
(1)本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり、当審において補正された結果、登録第2089266号商標に係る指定商品とは、非類似の商品となったものであるから、当該登録商標を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨の拒絶の理由は、解消したものである。
(2)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、前記1のとおり、「HOLLOOW」の文字と「ホロウ」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ホロウ」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、別掲のとおり、「foro」(「f」の文字部分は、他の文字に比べ大きく表されている。)の文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、わが国において親しまれている成語とは認められないから、これに接する需要者は、ローマ字読み風に「フォロ」と称呼して商品の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。
してみれば、引用商標より生ずる自然の称呼は、「フォロ」と認められる。
そこで、本願商標より生ずる「ホロウ」の称呼と引用商標より生ずる「フォロ」の称呼を比較するに、両称呼は、語頭において「ホ」と「フォ」の音、及び語尾において「ウ」の音の有無の差異を有するものである。そして、語頭における差異音「ホ」と「フォ」は、わが国においてはほとんど同じような音として発音され、聴取されるものであるから、明確には聴別され難い音であるとしても、語尾における差異音「ウ」は、長音のように発音され、聴取される音といえるから、本願商標を全体として称呼するときは、末尾部分が余韻をもって長く発音されるのに対し、引用商標を全体として称呼するときは、語尾音「ロ」を発した後は、息を止めるように称呼を終止させるから、「ウ」の音の有無の差異がきわめて短い音構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものではなく、それぞれの称呼を全体として称呼するときは、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないとみるのが相当である。
また、本願商標と引用商標は、前記及び別掲のとおりの構成よりなるものであるから、外観上大きく相違するものである。
さらに、本願商標と引用商標は、いずれも造語を表したものと理解されるといえるから、観念上比較することができないものである。
したがって、本願商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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