結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−35532(T2007−35532/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本願に対して平成19年10月29日に拒絶査定がされ、その査定の謄本は平成19年11月12日に本件審判請求人である出願人に送達されたことは郵便物配達証明書により明らかである。
その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条の規定により査定の謄本の送達があった日から30日以内である平成19年12月12日までにされなければならないところ、本件審判の請求は平成19年12月17日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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