結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−8515(T2007−8515/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月7日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審における同19年3月23日付け及び同20年3月7日付けの手続補正書により補正された結果、最終的に、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1724117号商標(以下「引用商標1」という。)、同第2083130号商標(以下「引用商標2」という。)、同第4142435号商標(以下「引用商標3」という。)、同第4447047号商標(以下「引用商標4」という。)、同第4705092号商標(以下「引用商標5」という。)及び同第4719203号商標(以下「引用商標6」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、引用商標2は、「ソフィット」の片仮名文字及び「SOFIT」の欧文字を二段に書してなり、昭和61年12月29日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同63年10月26日に設定登録、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中「被服」について取り消すべき旨の審決がされ、平成19年10月10日にその確定審決の登録がされたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び同3ないし6の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、該引用商標の指定商品と互いに抵触しないものとなったと認められるから、これらに係る本願の拒絶の理由は解消した。
また、引用商標2に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものであり、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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