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Trademark Appeal Case

普通名称と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91572号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4303153号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4303153号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月9日に登録出願され、「トレーディング・カード・ゲーム」の文字と「TRADING CARD GAME」の文字とを二段に左横書きしてなり、第9類、第16類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、コレクター間の交換・売買によるコレクションを目的にした絵入りカードにゲーム性を付加した商品の普通名称であるから、これと無関係の商品に使用した場合、商品の品質の誤認を生じるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、本件商標を構成する「トレーディング・カード・ゲーム/TRADING CARD GAME」の語が申立人主張の如き商品であることは認められるとしても、本件の指定商品は「絵入りカードにゲーム性を付加した商品」とは何ら関係のない商品であるから、本件商標を指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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