結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−28568(T2007−28568/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「chuchu」の欧文字と「チュチュ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年11月1日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、同19年5月15日付け及び当審における同20年1月7日付け手続補正書により、第14類に属する該手続補正書に記載の商品に補正されたものである。
原査定においては、本願の拒絶の理由に引用した登録第4849698号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年8月13日登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同17年3月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、「chuchu」及び「チュチュ」の文字とを二段に横書きしたものであるところ、この構成文字から「チュチュ」の称呼を生ずるものであるが、特定の意味合いをもって、親しまれ用いられているとはいえないから、造語を表したと見るのが相当である。
次に、引用商標は、別掲のとおり、上段に大きく弧状に表された「SOUL KISS」の文字(中央にハート形の図形を有する)と、その下方に小動物の顔を図案化してなる図形及びその下部に小さく「CHU★CHU」の文字を横書きしてなるところ、これに接する需要者、取引者は、上部に大きく表された「SOUL KISS」の文字及び小動物の図形部分に着目し、「ソウルキス」の称呼及び小動物の図形部分を記憶し取引にあたる場合が少なくないと認められる。一方、「CHU★CHU」の文字は極めて小さく表されていることから、むしろ小動物の図形の一部分として認識され、構成中のその部分にのみ着目して取引に資されるとはいえないとみるのが自然であり、他に、「CHUCHU」の文字が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観及び観念においても相紛れるおそれはない。
しかして、引用商標より、単に、「チュチュ」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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