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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−301114(T2007−301114/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4726405号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年4月23日登録出願、「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を含む第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同年11月14日に設定登録されたものである。なお、本件商標権は、株式会社アクアクララジャパンに、当初設定登録された後、平成17年3月23日に東京都港区港南一丁目8番27号日新ビル アクアクララ株式会社(被請求人)に特定承継による本件の移転の登録がなされている。

第2 請求人の主張

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を、その指定役務中『機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供』について取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由は、要旨次のとおりである。

請求人の調査では、取消を求めた指定役務について、被請求人が過去3年以内に、わが国において本件商標を使用している事実は見受けられなかった。したがって、本件商標の登録は、その指定役務中「第42類 機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」について、商標法第50条第1項の規定により、取消されるべきである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第15号証(枝番を含む。)を提出した。

本件商標は、取消請求に係る「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に含まれる役務について現に使用されているものであるから、本件審判請求は理由がない。

第4 当審の判断

1 乙第4号証、乙第9号証及び乙第10号証によれば、以下の事実が認められる。

(ア)乙第4号証は、「Aqua Clara Japan CORPORATE GUIDE」と題する株式会社アクアクララジャパンの会社案内であるところ、2頁目には、「アクアクララFC事業」「アクアデザイン環境事業」「ナチュラルデザイン事業」の3つの事業が記載され、それぞれの事業毎に標章の表示及び事業内容の説明の記載がされ、「アクアデザイン環境事業」には、本件商標が表示されている。そして、その8頁目は、「事業のご案内」として、左側に本件商標を配し、その右に「アクアデザイン事業」と表示された同事業の説明のページであり、「プラント装置の設計・販売」として、「企業や産業のニーズに合わせて、より適切な水処理膜を使ったプラント装置を提案しています。」の説明とともに「MF・UF膜濾過装置」「8インチRO膜濾過装置」「急速濾過装置」の各装置の写真及び目的が掲載され、さらに「自家水道システム(ATS)」について、「水源の確保から水処理・供給に至るまで、一貫した水処理システムで、環境の配慮だけでなく、企業のコストダウンにも大きく貢献しています。」として、水処理装置一式を含めた水処理システムの紹介がなされている。また、10頁目には企業の沿革等とともに「プラント数」として、2000年9月末から各年9月末の設置したプラント数が記載され、2004年9月末は「予定」として「166基」と記載されている。さらに裏表紙の右下に2004(平成16)年7月作成であることを窺わせる「P0730407」の記載がある。

(イ)乙第9号証は、平成16年9月21日付けの顧客に対する「ATS自家水道システムの提案書であるところ、本件商標及び「株式会社アクアクララジャパン」の記載があり、内訳として、「プラント費用」などが記載されている。また、乙第10号証は、2004年11月24日付けの「ATS自家水道システムの提案書であるところ、本件商標及び「株式会社アクアクララジャパン」の記載があり、「自家水道 内訳」として、ポンプ、UF膜ろ過装置、ろ過水槽、制御盤等の各種機器、配管工事等の各種工事が記載されている。

2 前記1で認定した事実を総合すると、被請求人は、本件商標を使用し、乙第4号証が作成された2004年7月以前から、本件商標を使用して、少なくとも2004年9月及び11月には、MF・UF膜濾過装置等の水処理膜を使ったプラント装置の設計及びこれらの濾過装置を含む各種機械等により構成される設備の設計を行っていたものと認め得る。

してみれば、本件商標の商標権者である被請求人が本件審判の請求の登録日(平成19(2007)年9月19日)前3年以内に日本国内において、本件請求に係る指定役務中「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」について、本件商標を使用していたことを証明したと認め得るところである。

3 一方、請求人は、上記第3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

4 したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、本件審判請求に係る指定役務についての登録を取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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