Trademark Appeal Case
称呼・外観・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91585号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4303405号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年2月26日に登録出願され、「ECOSYSTEMS」の標準文字よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、平成4年3月12日に登録出願され、「ECOSYS」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録された登録第2664926号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼・外観において類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「プリンタ」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「ECOSYSTEMS」の構成文字に相応し「エコシステムズ」の一連の称呼のみを生ずるものと認められるものである。
他方、引用商標は、「ECOSYS」の構成文字に相応し「エコシス」の称呼を生ずること明らかである。
そうとすれば、両称呼は、後半部において「テムズ」の音の有無に顕著な差違を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれのないものである。
また、本件商標は、一種の造語と判断するのが相当であり、これよりは特定の観念は生じ得ないものというべきであるから、本件商標と引用商標は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しないものである。
さらに、申立人の提出に係る甲第2〜3号証を徴するも、引用商標は取引者、需要者の間に広く知られているものとは認められないから、商標権者が本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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