結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22069(T2006−22069/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「V.SMILE」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年7月9日に登録出願されたものであるが、同17年6月24日、同18年1月6日及び同18年12月4日付け手続補正書により最終的に第9類「幼児・児童の知育用に編集された音声・画像・映像を内容とする家庭用テレビゲームおもちゃ,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,幼児・児童の知育用に編集された音声・画像・映像を内容とする家庭用テレビゲームおもちゃに用いるジョイスティック・キーボード・その他の部品及び付属品,その他の家庭用テレビゲームおもちゃに用いるジョイスティック・キーボード・その他の部品及び付属品,幼児・児童の知育用に編集された音声・画像・映像を内容とする家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させたゲームカートリッジ・その他の記憶媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させたゲームカートリッジ・その他の記憶媒体」に補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第547907号商標(以下「引用A商標」という。)は、「スマイル」の片仮名文字と「SMILE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和33年11月21日登録出願、第65類「玩具及び運動遊戯具」を指定商品として同35年2月16日に設定登録され、その後、同55年9月26日、平成2年1月19日及び同12年1月18日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同13年6月20日に第28類「おもちゃ(おもちゃ花火・折り紙・きびがら・千代紙を除く。),人形,押絵,独楽,運動用具(体育用器械器具・体操用器械器具・スターターピストル・スケート靴を除く。),野球用具,まり,硬式ボール,軟式ボール,テニス用具,卓球用具,剣道用具,柔道用具,弓,囲碁用具,将棋用具,ビリヤード用具,骨ぱい(歌がるた・トランプ・花札を除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4550193号商標(以下「引用B商標」という。)は、「スマイル」の片仮名文字と「SMILE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成11年4月21日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として同14年3月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「V.SMILE」の欧文字を横書きした構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ブイスマイル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、欧文字一字が、商品の規格、型式等を表すための商品の品番・型番等を表示する記号又は符号として類型的に用いられるとしても、本願商標は、「V」の文字の後に終止符、省略点として用いられる「.」(ピリオド)を配し、同様の「SMILE」の欧文字を続けて表してなるものであり、このような構成態様においては、語頭にある「V」の文字部分を商品の記号、符号として認識、把握し、「SMILE」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりも、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語と認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「SMILE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ブイスマイル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、本願商標と引用A商標とを比較するに、引用A商標は、前記2のとおり、その構成文字に相応して「スマイル」の称呼を生じ、「微笑。ほほえみ。笑顔。」等の観念を理解させるものである。
そうすると、本願商標より生ずる「ブイスマイル」の称呼と引用A商標より生ずる「スマイル」の称呼とは、それぞれの音構成及び構成音数が相違するから、十分区別し得るものであり、さらに、両商標は、それぞれ上記1及び2(1)のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、観念においては、本願商標が造語と認められることから比較することができない。
したがって、本願商標と引用A商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
また、本願商標は、その指定商品について、当審において、前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一または類似の商品は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標と引用B商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなった。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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