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Trademark Appeal Case

DUFFERの記述性と誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−13050(T2007−13050/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DUFFER」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,履物」を指定商品として、平成18年2月24日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『DUFFER』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品中の『コート』との関係においては、『トッグルコート(ダッフルコートのこと。トッグルの付いたコートを総称する場合もある。)』の別称(新ファッションビジネス基礎用語辞典)を理解させるから、これを上記商品(コート)に使用するときは、単に商品の品質、形状等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記『コート』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「DUFFER」の文字よりなるところ、該文字は「へまばかりやらかす人、どじなやつ、下手なゴルファー」等の意味を有する語(「小学館ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行)である。

そして、「新ファッションビジネス基礎用語辞典」(株式会社チャネラー発行)において、「ダッファー【duffer】→トッグル・コート」であるとの記載は認められるが、他の一般的な服飾辞典である「新・田中千代服飾事典」(株式会社同文書院発行)、「服飾辞典」(文化出版局発行)及び「繊維総合辞典」(繊研新聞社発行)においては、「duffer」又は「ダッファー」の語に関する掲載は認められないものであるから、「DUFFER」の文字は、原審説示の如き特定の商品の品質、形状を直接的かつ具体的に表示しているものとはいえないものである。

さらに、当審において職権をもって調査したが、「DUFFER」又は「ダッファー」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、「トッグルコート(ダッフルコート)」の意味で一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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