結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23907(T2006−23907/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クログロ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第26類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月27日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、同20年3月13日付け提出の手続補正書によって、別掲記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『はなはだ黒いさま』を意味する『黒黒』に通じる『クログロ』の字を書してなるところ、育毛料、育毛剤、発毛促進剤、増毛用毛髪、育毛、増毛に係わる業界においては、その販売フレーズとして『ふさふさ』と同様に、『クログロ』が広く使用されているところであるから、これをその指定商品及び指定役務中、例えば、『育毛料、育毛剤、発毛促進剤、増毛用毛髪、育毛、増毛』に使用しても、単に、商品の品質・効能、また、役務の質・提供の効能を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「クログロ」の片仮名文字よりなるところ、「クログロ」の文字(語)が、「はなはだ黒いさま」(広辞苑第5版)の意味を有する語である「黒黒」の文字を片仮名表記したものと理解される場合があるとしても、本願商標の指定商品及び指定役務との関係において、例えば、商品「育毛料」「育毛剤」「発毛促進剤」「増毛用毛髪」、役務「育毛」「増毛」に本願商標を使用した場合に、商品の品質・効能及び役務の質・提供の効能等を直接かつ具体的に表示するということはできない。
また、当審において職権をもって調査したが、「クログロ」の文字が本願商標の指定商品の品質、本願商標の指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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