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結論

勝訴(請求認容)

商標「クログロ」の記述的商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−23907(T2006−23907/J1))

審判番号
不服2006−23907(T2006−23907/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「クログロ」
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−23907(T2006−23907/J1)・不服)は、本件商標「クログロ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クログロ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第26類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月27日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、同20年3月13日付け提出の手続補正書によって、別掲記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『はなはだ黒いさま』を意味する『黒黒』に通じる『クログロ』の字を書してなるところ、育毛料、育毛剤、発毛促進剤、増毛用毛髪、育毛、増毛に係わる業界においては、その販売フレーズとして『ふさふさ』と同様に、『クログロ』が広く使用されているところであるから、これをその指定商品及び指定役務中、例えば、『育毛料、育毛剤、発毛促進剤、増毛用毛髪、育毛、増毛』に使用しても、単に、商品の品質・効能、また、役務の質・提供の効能を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「クログロ」の片仮名文字よりなるところ、「クログロ」の文字(語)が、「はなはだ黒いさま」(広辞苑第5版)の意味を有する語である「黒黒」の文字を片仮名表記したものと理解される場合があるとしても、本願商標の指定商品及び指定役務との関係において、例えば、商品「育毛料」「育毛剤」「発毛促進剤」「増毛用毛髪」、役務「育毛」「増毛」に本願商標を使用した場合に、商品の品質・効能及び役務の質・提供の効能等を直接かつ具体的に表示するということはできない。

また、当審において職権をもって調査したが、「クログロ」の文字が本願商標の指定商品の品質、本願商標の指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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