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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−27987(T2007−27987/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「豪快かき混ぜ」の文字を標準文字で書してなり、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成18年5月12日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4149686号商標(以下「引用商標」という。)は、「豪快」の文字を横書きにしてなり、平成8年5月8日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年5月29日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「豪快かき混ぜ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずると認められる「ゴウカイカキマゼ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一気一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、該構成中「かき混ぜ」の文字部分が、「かきまぜること」の意味を有しているとしても、前記した構成からなる本願商標にあっては、構成中の「豪快」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせないものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分に表された固有の商標とみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ゴウカイカキマゼ」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標より「ゴウカイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものということはできない。ほかに、本願商標と引用商標が、類似するとみるべき共通点は見いだし得ない。したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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