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結論

勝訴(請求認容)

商標「キレイを履く」と「キレイを履こう!」の動詞活用形と商標の類否(第4条第1項第11号|審判不服2007−21919(T2007−21919/J1))

審判番号
不服2007−21919(T2007−21919/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「キレイを履く」引用商標「キレイを履こう!」
争点(論点)
動詞活用形と商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−21919(T2007−21919/J1)・不服)は、本件商標「キレイを履く」と引用商標「キレイを履こう!」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「動詞活用形と商標の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キレイを履く」の文字を標準文字で表してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,タイツ,レオタード,その他の下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」を指定商品として、平成18年9月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5016966号商標(以下「引用商標」という。)は、「キレイを履こう!」の文字及び記号を標準文字で表してなり、平成18年7月31日に登録出願、第25類「靴下,パンツ,スパッツタイツ」を指定商品として、同19年1月12日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「汚れをとどめないさま」を意味する「綺麗」の片仮名表記「キレイ」の文字と「(下駄・靴・足袋・靴下などを)足先につける。」を意味する「履く」の文字とを対象を示す格助詞「を」を介して連綴してなる「キレイを履く」の文字よりなるものであるところ、これよりは、該文字に照応する「キレイヲハク」の称呼を生じ、「汚れをとどめないようにした(物を)足先につける。」程の意味合いを生ずる造語よりなるものというべきである。

一方、引用商標は、「汚れをとどめないさま」を意味する「綺麗」の片仮名表記「キレイ」の文字と「(下駄・靴・足袋・靴下などを)足先につける。」を意味する「履く」の進めたり、呼びかけたりする動詞の活用形「履こう」の文字と感嘆符「!」とを対象を示す格助詞「を」を介して連綴してなる「キレイを履こう!」の文字及び記号よりなるものであるところ、これよりは、該文字に照応する「キレイヲハコウ」の称呼を生じ、「汚れをとどめないようにした(物を)足先につけましょう。」程の意味合いを生ずる造語よりなるものというべきである。

そこで本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、語尾において「く」の文字部分と「こう!」の文字及び記号部分が異なることから、外観上相紛れるおそれのない程度に相違するものであり、さらに、前者が行為そのものの状況を表現しているのに対し、後者がその行為への誘い・呼びかけを表現しているという違いがあることにより、観念上も区別され得るものである。

また、称呼においては、本願商標の称呼が「キレイヲハク」であるのに対し、引用商標の称呼は、「キレイヲハコウ」であるから、両称呼は、構成音数を異にし、「ク」の音と「コウ」の音に明確な差異があり、その差異が、称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものでなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本件について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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