結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−21919(T2007−21919/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「キレイを履く」の文字を標準文字で表してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,タイツ,レオタード,その他の下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」を指定商品として、平成18年9月12日に登録出願されたものである。
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5016966号商標(以下「引用商標」という。)は、「キレイを履こう!」の文字及び記号を標準文字で表してなり、平成18年7月31日に登録出願、第25類「靴下,パンツ,スパッツタイツ」を指定商品として、同19年1月12日に設定登録がなされたものである。
本願商標は、「汚れをとどめないさま」を意味する「綺麗」の片仮名表記「キレイ」の文字と「(下駄・靴・足袋・靴下などを)足先につける。」を意味する「履く」の文字とを対象を示す格助詞「を」を介して連綴してなる「キレイを履く」の文字よりなるものであるところ、これよりは、該文字に照応する「キレイヲハク」の称呼を生じ、「汚れをとどめないようにした(物を)足先につける。」程の意味合いを生ずる造語よりなるものというべきである。
一方、引用商標は、「汚れをとどめないさま」を意味する「綺麗」の片仮名表記「キレイ」の文字と「(下駄・靴・足袋・靴下などを)足先につける。」を意味する「履く」の進めたり、呼びかけたりする動詞の活用形「履こう」の文字と感嘆符「!」とを対象を示す格助詞「を」を介して連綴してなる「キレイを履こう!」の文字及び記号よりなるものであるところ、これよりは、該文字に照応する「キレイヲハコウ」の称呼を生じ、「汚れをとどめないようにした(物を)足先につけましょう。」程の意味合いを生ずる造語よりなるものというべきである。
そこで本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、語尾において「く」の文字部分と「こう!」の文字及び記号部分が異なることから、外観上相紛れるおそれのない程度に相違するものであり、さらに、前者が行為そのものの状況を表現しているのに対し、後者がその行為への誘い・呼びかけを表現しているという違いがあることにより、観念上も区別され得るものである。
また、称呼においては、本願商標の称呼が「キレイヲハク」であるのに対し、引用商標の称呼は、「キレイヲハコウ」であるから、両称呼は、構成音数を異にし、「ク」の音と「コウ」の音に明確な差異があり、その差異が、称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものでなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本件について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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