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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−15481(T2007−15481/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おとなの本屋さん」の文字を書してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年10月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、『主として成人向けの本を取り扱っている書物を売る店、主として成人向けの本を取り扱っている出版社』の如きの意味合いを認識させる『おとなの本屋さん』の文字を書してなるにすぎないから、これを本願の指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する需要者は、主として成人向けの本等を取り扱っている本屋や出版社によって販売あるいは提供されている商品又は役務であると認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、直ちに原審説示の意味合いが想起されるとはいい難く、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、原審説示の商品又は役務を表すものとして取引上普通に使用されている事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は自他役務の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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