結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−31886(T2007−31886/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CLUSTERBORON」の欧文字を横書きしてなり、第1類に属する願書記載のとおり商品を指定商品として、平成18年6月8日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、平成19年3月27日付け提出の手続補正書により、第1類「半導体製造に使用される化合物,化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『CLUSTERBORON』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定商品との関係において、その構成中『CLUSTER』の文字は『房』の意味を有する英語であって、化学品等を取り扱う業界において、『塊状の分子・原子の集団』『ブドウの房状に結合した分子』等を指称する語として多数使用されているものであり、また、『BORON』の文字は『ホウ素』の意味を有する英語であるから、本願商標全体として『ブドウの房状に結合したホウ素分子』等の意味合いを容易に認識させるものです。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、『ブドウの房状に結合したホウ素分子』或いは『ブドウの房状に結合したホウ素分子を配合した商品』等であることを認識させるものであって、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「CLUSTERBORON」の欧文字を横書きしてなるところ、たとえ、その構成中の、「CLUSTER」の文字が、「(花・実・毛などの)房、いくつかの金属原子の直接結合でつくられる多面体型の原子集団、いくつかの金属原子の直接結合でつくられる多面体型の原子集団を含む化合物」等の意味を有する文字であって、「BORON」の文字が、「ホウ素」等(何れも「小学館ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行)の意味を有する文字であるとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これが、その指定商品の品質、原材料を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものともいい得ず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。
また、当審において職権をもって調査するも、「CLUSTERBORON」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。