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Trademark Appeal Case

商標「ジーオン」と「ZEON」の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91590号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4303676号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4303676号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年6月18日に登録出願され、「ジーオン」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年3月16日に登録出願され、「ZEON」の文字を書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されている登録第2720649号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、我が国においては、「ZE」で始まる英語の発音記号が[zi:]と表記されているものであっても、例えば、親しまれて用いられている「zebra」、「zero」等を日常「ゼブラ」、「ゼロ」の如く発音している実情に照らしてみれば、引用商標も「ゼオン」と称呼されるものとみるのが自然である。

したがって、「ジーオン」の称呼を生ずる本件商標と「ゼオン」の称呼を生ずる引用商標とは、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは上記のとおりの構成よりなるものであるから、外観及び観念のいずれの点においても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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