結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−22492(T2007−22492/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「おいしさふれあいSONTON」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成18年9月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)は、次のとおりである。
(1)登録第4969597号商標は、「おいしさふれあい」の文字を標準文字で表してなり、平成17年9月20日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年7月14日に設定登録されたものである。
(2)登録第4993387号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年12月7日に登録出願、第5類、第16類、第29類、第30類、第35類、第41類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同18年10月6日に設定登録されたものである。
(3)登録第4996817号商標は、「おいしさ、ふれあい。」の文字を標準文字で表してなり、平成17年9月21日に登録出願、第29類、第30類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同18年10月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「おいしさふれあい」の平仮名文字と「SONTON」の欧文字とを連綴してなるものであるところ、後半の「SONTON」の文字が特に意味を有しない造語と認められるのに対し、前半の「おいしさふれあい」の文字は、それを構成する「おいしさ」及び「ふれあい」の語が共に日常生活において普通に用いられているものであり、本願の指定商品が日常生活に欠かせない食料品に係るものであることを考慮すると、「おいしさ(美味しさ)に触れ合う」の意味合いを看取させる程度であり、該文字部分が取引者、需要者に強く印象を与えるとも言い難いものである。
してみれば、「おいしさふれあい」の文字は、本願商標のかかる構成にあって、「SONTON」の文字の修飾語的意味合いをもって認識させるに過ぎず、該文字のみが単独で取引きに資されることはないとみるのが相当であり、他に構成中の「おいしさふれあい」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、「おいしさふれあい」の文字部分から「オイシサフレアイ」の称呼は生じないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「オイシサフレアイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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