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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−24313(T2007−24313/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−24313(T2007−24313/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−24313(T2007−24313/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第18類、第25類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2006年8月24日アメリカ合衆国を第一国とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成18年10月10日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、同年11月9日付け手続補正書、同19年5月17日付け手続補正書及び当審における同年11月21日付け手続補正書により補正された結果、最終的に第3類「ひげそり用バーム,ひげそり用クリーム,ひげそり用ジェル,ひげそり用ローション,ジェル状浴用せっけん,非薬用リップクリーム,リップグロス,口紅,バスジェル,バスオイル,バスパウダー,非薬用バスソルト,パック用化粧料,ほお紅,ボディクリーム,ボディオイル,ボディパウダー,バブルバス,化粧用コンパクトに収納された化粧品,ヘアーコンディショナー,ハンドクリーム,ナイトクリーム,スキンクレンジングクリーム,スキンクリーム,防臭せっけん,防臭制汗用化粧品,ネイルエナメル,マニキュア,アイクリーム,アイメイク用化粧品,アイライナーペンシル,アイライナー,マスカラ,スクラブ剤を配合してなる洗顔料,ヘアローション,顔用ローション,ボディローション,毛髪用ウエーブ剤,メーキャップ化粧品,顔のメーキャップ化粧品,マッサージオイル,精油,おしろい,タルカムパウダー,シャンプー,スキンクラリファイア,スキンクレンジングローション,スキンローション,スキンモイスチャライザー,皮膚用せっけん,手・顔・身体用液状せっけん,サンブロック用化粧品,日焼け止め用化粧品,その他の化粧品,水せっけん,香料類,香水類,コロン」及び第35類「カタログ及びインターネットを用いた商品の販売に関する情報の提供,電話・郵便・インターネットによる通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理の代行,輸出入に関する事務の代理又は代行,商品の売上管理・在庫管理・物流管理・顧客管理」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「登録第2127707号商標、登録第2136705号商標及び登録第4340663号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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