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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−24313(T2007−24313/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第18類、第25類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2006年8月24日アメリカ合衆国を第一国とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成18年10月10日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、同年11月9日付け手続補正書、同19年5月17日付け手続補正書及び当審における同年11月21日付け手続補正書により補正された結果、最終的に第3類「ひげそり用バーム,ひげそり用クリーム,ひげそり用ジェル,ひげそり用ローション,ジェル状浴用せっけん,非薬用リップクリーム,リップグロス,口紅,バスジェル,バスオイル,バスパウダー,非薬用バスソルト,パック用化粧料,ほお紅,ボディクリーム,ボディオイル,ボディパウダー,バブルバス,化粧用コンパクトに収納された化粧品,ヘアーコンディショナー,ハンドクリーム,ナイトクリーム,スキンクレンジングクリーム,スキンクリーム,防臭せっけん,防臭制汗用化粧品,ネイルエナメル,マニキュア,アイクリーム,アイメイク用化粧品,アイライナーペンシル,アイライナー,マスカラ,スクラブ剤を配合してなる洗顔料,ヘアローション,顔用ローション,ボディローション,毛髪用ウエーブ剤,メーキャップ化粧品,顔のメーキャップ化粧品,マッサージオイル,精油,おしろい,タルカムパウダー,シャンプー,スキンクラリファイア,スキンクレンジングローション,スキンローション,スキンモイスチャライザー,皮膚用せっけん,手・顔・身体用液状せっけん,サンブロック用化粧品,日焼け止め用化粧品,その他の化粧品,水せっけん,香料類,香水類,コロン」及び第35類「カタログ及びインターネットを用いた商品の販売に関する情報の提供,電話・郵便・インターネットによる通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理の代行,輸出入に関する事務の代理又は代行,商品の売上管理・在庫管理・物流管理・顧客管理」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「登録第2127707号商標、登録第2136705号商標及び登録第4340663号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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