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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−31547(T2007−31547/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ACCESS POWERED」の文字を標準文字により表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年7月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同19年7月19日付け及び当審における同20年2月12日付け手続補正書により、最終的に、第9類及び第42類に属する当該補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は以下のとおり、認定、判断し本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、商標権が消滅した日から1年を経過していない登録第1916218号商標(以下これを「引用A商標」という。)と同一又は類似であって、その商標権に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第13号に該当する。

(2)本願は、その指定役務中に不適切な表示が含まれるものであるから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(3)本願商標は、「アクセス」の称呼を生ずる登録第0950355号商標、登録第2709394号商標、登録第3128091号商標、登録第3196416号商標、登録第4356720号商標、登録第4662272号商標、登録第4677593号商標、登録第4677905号商標、登録第4677906号商標、登録第4677907号商標及び登録第4707650号商標(以下これら11件をまとめて「引用B商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第13号について

商標登録原簿の記載によれば、引用A商標の商標権は、平成18年11月27日に存続期間満了により消滅し、その商標権が消滅した日から1年以上経過しているものである。その結果、本願商標が商標法第4条1項第13号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願はその指定役務について前記1のとおり、補正された。その結果、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

(3)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記1のとおりの「ACCESS POWERED」の文字よりなるところ、「ACCESS」と「POWERED」の間が1文字分空いているとしても、構成各文字は、いずれも同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、全体の構成文字より生ずると認められる「アクセスパワード」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ構成中の「POWERED」の文字部分が、「強力にする」「強化する」等の意味合いを有する英語「POWER」の過去分詞(受動態)として、「強力にされた」「強化された」の意を認識させる語であるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品の品質又は役務の質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アクセスパワード」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「アクセス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用B商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でない。

以上のとおり、本願は、商標法第4条第1項第11号、同法第4条第1項第13号及び同法第6条第1項及び第2項には該当しない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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