結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29144(T2007−29144/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エゾ前」の文字を縦書きしてなり、第29類「食用油脂,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,水産物の抽出物を主原料とする粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,食用たんぱく」を指定商品として、平成18年9月13日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『エゾ前』と書してなるところ、該文字又は『エゾ』をひらがなで表した『えぞ前』の文字は、新聞記事やインターネットによる情報によると、『北海道産』を指称する語として使用されていることから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「エゾ前」の文字よりなるところ、その構成中の「エゾ」の文字が、「北海道の古称」を表す「蝦夷」の片仮名表記であるとしても、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「エゾ前」及び該文字に照応する「えぞ前」「蝦夷前」等の文字が商品の産地を表示するものとして使用されている事実も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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