結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28058(T2006−28058/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「不二スペシャリティーズ」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び32類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成17年8月29日に登録出願され、その後、第29類の指定商品については、前審における同18年8月25日付け手続補正書をもって、該手続補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、登録第第45263号商標の1、登録第310157号商標、登録第314529号商標、登録第383623号商標、登録第432752号商標、登録第442613号商標、登録第612188号商標、登録第1252624号商標、登録第1252625号商標、登録第1382774号商標、登録第1382775号商標、登録第1475383号商標、登録第1663590号商標、登録第1682852号商標、登録第1741306号商標、登録第2324553号商標、登録第2324554号商標、登録第2541039号商標、登録第2572472号商標、登録第2688550号商標、登録第2691890号商標、登録第3286956号商標、登録第3286957号商標、登録第3286958号商標、登録第3286959号商標、登録第4508343号商標及び登録第4698522号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)とは「フジ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「不二スペシャリティーズ」の文字を標準文字で表してなるところ、各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表わされ、外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「フジスペシャリティーズ」の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「スペシャリティーズ」の文字が、「特殊性、特製品」等の意味を有する英語「SPECIALTIES」を片仮名文字で表記したものであるとしても、かかる構成においては、これに接する需要者等は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「フジスペシャリティーズ」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標より「フジ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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