結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「MAKING THE THINGS THAT GO,GO BETTER」の文字よりなり、第14類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年4月24日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、『MAKING THE THINGS THAT GO,GO BETTER』の欧文字を書してなるが、格別に要部として把握し得る部分があるとも認め難いことから、これに接する取引者・需要者は、これをその取り扱いに係る特定の商品について使用する商品・役務の識別標識として認識するというよりは、単に一種の「キャッチフレーズ」と認識するに止まり、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「MAKING THE THINGS THAT GO,GO BETTER」の文字を書してなるところ、これよりは、直ちに原審説示の如き一種のキャッチフレーズを認識、把握させるものとはいい難く、また、その指定商品及び指定役務との関係において、特定の商品の品質及び役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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