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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−29460(T2007−29460/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月31日に登録出願された商願2005−101923に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年7月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年9月22日付け手続補正書により、第19類「木製建築専用材料,その他の木材,木目模様を施した又は木材を主とした合成建築専用材料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)から(3)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第628332号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、昭和35年7月6日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同38年11月5日に設定登録され、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、その後、平成17年2月9日に指定商品を第6類、第9類、第11類、第17類、第19類及び第21類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第1683595号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に表示するとおりの構成よりなり、昭和55年1月29日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年5月29日に設定登録され、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、その後、平成16年11月24日に指定商品を第6類、第9類、第11類、第19類及び第21類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第1683598号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)に表示するとおりの構成よりなり、昭和55年1月29日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年5月29日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中「瓦」について取り消すべき旨の審決がされ、平成4年6月4日にその確定の登録がされ、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、その後、同17年6月29日に指定商品を第6類、第9類、第11類、第19類及び第21類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(以下これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「シグマウッド」及び「ΣWOOD」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「シグマウッド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「ウッド」及び「WOOD」の文字部分が、「木。木材。」の意味を有する語であり、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、該文字のみでは、自他商品の識別標識としての機能が弱いものであるとしても、「シグマ」「Σ」と「ウッド」「WOOD」の両語が、主従、軽重の差なく一連に表されたかかる構成においては、殊更に、「シグマ」「Σ」の文字部分に看者の注意が惹かれ「シグマ」の称呼のみをもって取引に資されるというよりも、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握される一種の造語とみるのが自然である。

また、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが商取引の実情に即するといえる。

してみれば、本願商標は、その読みを特定したものと認められる片仮名文字に相応して「シグマウッド」の称呼のみを生ずるものというべきであり、その称呼も、一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シグマウッド」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より、「シグマ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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