結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3499(T2007−3499/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アンチエイジング協会」の文字を標準文字で書してなり、第41類ないし第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年12月21日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同18年7月11日付け手続補正書により、第41類、第42類及び第44類に属する該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アンチエイジング協会』の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中に『ある目的のために会員が協力して設立、維持する会』の意味を有する『協会』の文字を有してなるので、これをその指定役務について使用した場合、恰も出願人が上記のような団体あるいは上記団体と何らかの関係がある者であるがごとく需要者が誤認するおそれがあり、商取引の秩序を害するおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標法第4条第1項第7号は、商標の構成自体が、きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合及び商標の構成自体がそうでなくとも、商標をその指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものである場合に、その出願を拒絶すべき旨を定めたものと解するのが相当である。
ところで、本願商標の構成は、前記1のとおり「アンチエイジング協会」の文字よりなるものであるから、これがきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字でないことは明らかである。
しかして、本願商標を構成する「アンチエイジング協会」の文字中「協会」の文字は、特定の法律に準拠して設立される団体をいうものではなく、ある目的のために会員が協力して任意に設立・維持する会を意味するものであって、このような会の名称の一部にしばしば使用されるものであることよりすれば、「アンチエイジング協会」の文字は、任意に設立された一種の会の名称を表示したものとして看取されるというべきである。
また、本願商標を出願人がその指定役務について使用することが、他の法律などの制限を受けるという格別の事情も認められないところであるから、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとすることもできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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