結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−30222(T2007−30222/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月19日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年11月15日付け手続補正書により、第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,セメント及びその製品,セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。)」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3285591号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アイコン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年11月22日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月18日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4175514号商標(以下「引用商標2」という。)は、「アイコン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成9年3月26日に登録出願、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年8月7日に設定登録されたものである。
同じく、国際登録第772152号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ICON」の欧文字を横書きしてなり、2001年11月27日に国際登録され、第14類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月3日に設定登録されたものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年4月18日に存続期間満了により消滅し、同19年12月26日にその抹消の登録がされているものである。
また、本願の指定商品は、前記1に示すとおり、平成19年11月15日付け手続補正書により補正された結果、引用商標2及び同3にかかる指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除された。
その結果、本願商標と引用商標1ないし3とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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