Trademark Appeal Case
称呼の頭音差異と類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91169号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4270994号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年2月4日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
昭和55年7月15日に登録出願され、「ライオン」と「LION」の文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年1月23日に設定登録された登録第1738746号商標、昭和50年12月31日に登録出願され、「LION」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年2月23日に設定登録された登録第1663411号商標、昭和41年6月17日に登録出願され、「ライオン」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年2月25日に設定登録された登録第1565592号商標、昭和50年4月8日に登録出願され、「ハイライオン」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年6月29日に設定登録されている登録第1517549号商標、昭和63年5月9日に登録出願され、「HiLion」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録された登録第2719184号商標、昭和46年12月15日に登録出願され、「HiLiON」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年2月23日に設定登録された登録第1663399号商標、昭和50年4月4日に登録出願され、「ハイライオン」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年2月23日に設定登録された登録第1663405号商標(以下 、「引用各商標」という。)は、本件商標に類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用登録第1565592号商標は、特許庁のホームページの「日本国周知・著名商標検索」に掲載されている。したがって、本件商標を商品「文房具類」について使用する場合は、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「アイライオン」の片仮名文字部分は、欧文字部分の称呼を特定したものとみられるものであり、かかる構成よりすれば、欧文字部分を「I」と「LION」に分離して称呼・観念すべき特段の理由はないものとみるのが相当であって、本件商標より生ずる称呼は「アイライオン」のみであると判断するのが相当である。
他方、引用各商標の構成は前記したとおりであるから、それぞれの構成文字に相応して「ライオン」又は「ハイライオン」の称呼を生ずるものである。
そこで、まず、「アイライオン」と「ライオン」との称呼を比較するに、両称呼は、前半部の2音において「アイ」の有無という顕著な差違を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。
次に、「アイライオン」と「ハイライオン」の称呼についてみるに、両称呼は、聴者の耳に最も強く印象に残る語頭音において「ア」と「ハ」の音の差違を有し、語頭の語調、語感が著しく異なり、両称呼を一連に称呼するも相紛れるおそれのないものというのが相当である。
また、本件商標は、特定の観念は生じない造語よりなるものと判断するのが相当であるから、本件商標と引用各商標とは観念上比較できないし、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。
さらに、たとえ引用登録第1565592号商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「文房具類」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたと認められるとしても、本件商標と引用各商標とは、前記したとおり、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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