結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−3698(T2008−3698/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CREMESTICK PEARL LINER」及び「クリームスティックパールライナー」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成18年10月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『CREMESTICK PEARL LINER』、『クリ−ムスティックパ−ルライナ−』の文字を書してなるところ、指定商品『リップライナー』との関係では『CREMESTICK』、『クリ−ムスティック』の文字部分は『スティック状のクリーム』との意味合いを認識させ、『PEARL LINER』、『パ−ルライナ−』の文字部分は、『パ−ル末を含むリップライナ−』との意味合いを認識させることから、これをその指定商品中、『リップライナー』に使用しても、『リップクリームを兼ねたパ−ル末を含むスティック状のリップライナ−』であることを認識させるに止まり、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「CREMESTICK PEARL LINER」及び「クリームスティックパールライナー」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであるから、かかる構成においては、構成中の「CREMESTICK」、「クリ−ムスティック」の文字及び「PEARL LINER」、「パ−ルライナ−」の文字のそれぞれが、原審で示すような意味合いを認識させる場合があるとしても、これらの文字を結合した本願商標からは原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品中「リップライナー」を取り扱う業界において、「CREMESTICK PEARL LINER」及び「クリームスティックパールライナー」の文字が、商品の品質を表示するためのものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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