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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−3698(T2008−3698/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−3698(T2008−3698/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−3698(T2008−3698/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CREMESTICK PEARL LINER」及び「クリームスティックパールライナー」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成18年10月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『CREMESTICK PEARL LINER』、『クリ−ムスティックパ−ルライナ−』の文字を書してなるところ、指定商品『リップライナー』との関係では『CREMESTICK』、『クリ−ムスティック』の文字部分は『スティック状のクリーム』との意味合いを認識させ、『PEARL LINER』、『パ−ルライナ−』の文字部分は、『パ−ル末を含むリップライナ−』との意味合いを認識させることから、これをその指定商品中、『リップライナー』に使用しても、『リップクリームを兼ねたパ−ル末を含むスティック状のリップライナ−』であることを認識させるに止まり、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「CREMESTICK PEARL LINER」及び「クリームスティックパールライナー」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであるから、かかる構成においては、構成中の「CREMESTICK」、「クリ−ムスティック」の文字及び「PEARL LINER」、「パ−ルライナ−」の文字のそれぞれが、原審で示すような意味合いを認識させる場合があるとしても、これらの文字を結合した本願商標からは原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品中「リップライナー」を取り扱う業界において、「CREMESTICK PEARL LINER」及び「クリームスティックパールライナー」の文字が、商品の品質を表示するためのものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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